コニベットは違法か|刑法185条と2025年改正法を条文で確認
当サイトはコニベットの運営者ではなく、独立した情報サイトです。このページは法令と所管庁の記載の引用であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士等の専門家にご相談ください。20歳未満のギャンブルは禁止です。
ひとことで言うと
日本国内からオンラインカジノで賭ける行為は刑法185条の賭博罪に当たると警察庁が明示しています。2025年9月25日施行の改正法は誘導行為も禁止しました。
先に要点:条文と日付で押さえる7項目
- 刑法185条(賭博罪)
- 五十万円以下の罰金又は科料
- 刑法186条1項(常習賭博)
- 三年以下の拘禁刑
- 刑法186条2項(賭博場開張等図利)
- 三月以上五年以下の拘禁刑
- 改正法の施行
- 第九条の二が2025年9月25日施行(令和7年法律第76号)
- 第九条の二の罰則
- 同法に罰則規定なし
- 警察庁の記載
- 「無料版」も対象、紹介サイトの開設も禁止行為
- 事業者のライセンス
- ジョージアのサブライセンス N138/2(2024年表記はアンジュアン ALSI-142311015-F12)。日本の許可ではない
コニベットは違法か:刑法の条文をそのまま読む
この問いは、事業者が適法に営業しているかという問題と、日本国内にいる利用者の行為がどう扱われるかという問題に分かれます。後者を定めているのは刑法です。以下はe-Gov法令検索の法令APIで取得した原文です。
- 刑法 第百八十五条
- 「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
- 刑法 第百八十六条第1項
- 「常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。」
- 刑法 第百八十六条第2項
- 「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」
出典:e-Gov法令検索 刑法 第百八十五条・第百八十六条。2026年9月22日取得。
185条が単純賭博、186条1項が常習賭博で、両者を分けるのは「常習として」行ったかどうかの一点です。186条2項は賭博場を開いて利益を図る側、つまり運営する側に向けた規定で、法定刑は重くなります。
「サーバーが海外にあるから日本の法律は及ばない」という説明は、警察庁の記載とは一致しません。同庁は、海外で合法的に運営されているサイトでも、日本国内からアクセスして賭博を行えば犯罪になると明示しています。賭けた額も勝敗も、185条の要件ではありません。
2025年改正で加わった第九条の二
2025年9月25日、ギャンブル等依存症対策基本法に第九条の二が加わりました。令和7年法律第76号、2025年6月18日成立、6月25日公布、施行は附則により公布の三か月後です。禁止されたのは次の二つです。
- ウェブサイト・プログラムの提示インターネットで不特定の者に情報を発信する者(発信の場を提供するにとどまる者を除く)が、日本国内にいる者に違法オンラインギャンブル等のウェブサイトやプログラムを提示すること。
- 誘導する情報の発信違法オンラインギャンブル等を行うよう誘導する情報を発信すること。
- 定義は同条第2項「違法オンラインギャンブル等」「同ウェブサイト」「同プログラム」の三語の意味が置かれています。
出典:e-Gov法令検索 ギャンブル等依存症対策基本法 第九条の二。2026年9月22日取得。
見落とされやすいのは罰則です。当サイトが全文を確認した限り、罰則を定める規定は一つも置かれていません。第九条の二に違反したこと自体への刑事罰は、法律上用意されていません。
それは行為が問題にならないという意味ではありません。賭博そのものは刑法185条・186条の対象で、幇助や共犯の余地は残ります。警察庁は摘発事例として客、決済代行業者、アフィリエイター、運営者を挙げ、紹介サイトの開設も禁止行為に挙げています。
「コニベットで逮捕」の検索が意味すること
「コニベット 逮捕」という検索が増えるのは、このブランド名で事件が起きたからではありません。日本での摘発は、刑法185条を国内の利用者に、186条や関連する罪を運営・仲介する側に適用する形で行われ、特定の事業者名を対象とした手続ではありません。
警察庁は自庁のページで、摘発事例の類型として客、決済代行業者、アフィリエイター、運営者を挙げています。
日付のある事例もあります。2025年8月28日、岐阜県警は常習賭博ほう助の疑いでウェブ広告会社の幹部2人(大阪・兵庫)を逮捕しました。「オンカジ必勝.com」などのまとめサイトでポイント付与をうたい、海外サイト「Stake」への登録に誘導していたとされ、2022年9月から2025年2月までに事業者から約2億円の報酬を得ていたとされます。まとめサイト運営者の摘発は全国で初です。
当サイトはここで「どうすれば摘発されないか」を書きません。決済を目立たせない方法やブロッキングの回避は、当サイトが扱わない主題です。
事業者のライセンスは何を保証しないのか
ライセンスは事業者と発行元の関係を示すもので、日本にいる利用者の行為を適法にするものではありません。日本はオンラインカジノを免許の対象にしておらず、日本の許可というものが存在しません。

表記は三度変わっています。2021年はCSA Polisen Information Co., Ltd.とキュラソー365/JAZ、2024年11月13日の保存版ではDash N.V.とアンジュアンALSI-142311015-F12、2026年9月23日時点の公式フッターは「Konibet (Dash Synergy LLC)」とeGaming Service SUB-LICENSE No. N138/2です。
規約の側も同じ前提です。第4.2項は利用が自分の居住地で適法かの確認を利用者の責任とし、第4.4項の禁止地域リストはAruba、Bonaire、Curaçao、Netherlands、Sabah、Sint Maarten、Singapore、USA、China、Taiwan、Philippinesで、日本は入っていません(コニベットの運営情報)。
アプリストアと第九条の二:「プログラムの提示」とは何か
第九条の二が対象にするのはウェブサイトだけではありません。同条第2項は「違法オンラインギャンブル等プログラム」を別に定義しており、提示の禁止はプログラムにも及びます。
事実関係を確認すると、ブランドの純正アプリは見当たりません。日本のApp StoreをApple Search APIで検索した結果は0件で、一方Google Playには「Konibet」という名前で無関係の開発者が出したアプリが並びます。パッケージ名は com.odaday.basico.konibet、com.flux.link.flow.meta.soft.konibet、com.aisle.wall.bundle.cage.album.konibet で、事業者の公式サイトはこれらを案内していません。
当サイトの扱いは決めてあります。APKも、こうしたアプリへのリンクも、導入手順も掲載しません。存在自体は注意として書くだけです(詳細はアプリとログインのページ)。
読者にとっての意味は分けて考える必要があります。素性の分からないプログラムの導入はアカウントと端末の側のリスクで、事業者のライセンスの評価とは関係がありません。
なぜ「無料版」も対象とされるのか
警察庁のページで見落とされやすいのが「無料版」への言及です。同庁は「有料版」だけでなく「無料版」や「無料ボーナス(ポイント)」の利用についてもやめるよう呼びかけ、紹介サイトを開設することも禁止される行為として挙げています。
この書き方から読み取れるのは、判断の軸が「その瞬間に金銭を賭けたか」だけに置かれていないということです。同庁は場の性質と、そこへの関与のしかたを問題にしています。
当サイトは独自の法解釈を示しません。条文と所管庁の表現を日付付きで引用し、どこからが編集部の説明かを分けて書きます。摘発事例の類型に利用者だけでなく決済代行業者とアフィリエイターが含まれる点も、そのまま伝えます(評判と口コミのページ)。
当サイトの立場と改正法
最後に当サイト自身のことを書きます。konibet-jp.com は事業者ではなく、独立した情報サイトです。掲載しているボタンはアフィリエイトリンクで、当サイトが報酬を受け取る場合があります。当サイトは遊ぶことを勧めず、国内からの利用が合法であるとも書きません。
そのうえで、第九条の二の誘導行為の禁止は広く書かれており、アフィリエイトリンクを置く日本語の情報サイト、つまり当サイトも文言のうえでは対象に含まれ得ます。同法に罰則はありませんが、それは安全だという意味ではありません(編集部について)。
読者の方へ。リスクをご自身で判断するなら、拠り所は刑法185条の条文と警察庁のページであり、当サイトを含むどのサイトの説明でもありません。繰り返しになりますが、本ページは法令の紹介であって法的助言ではありません。
よくある質問(FAQ)
コニベットの利用は日本で違法ですか?
警察庁は、海外で合法的に運営されているサイトであっても、日本国内からアクセスして賭博を行えば犯罪であると明示しています。刑法185条は「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する」と定めています。事業者側のライセンスの有無は、この条文の適用を変えません。
2025年の法改正で何が変わりましたか?
令和7年法律第76号により、ギャンブル等依存症対策基本法に第九条の二が加わりました。インターネットで不特定の者に情報発信する者に対し、国内向けに違法オンラインギャンブル等のウェブサイトやプログラムを提示する行為と、誘導する情報を発信する行為を禁止する規定です。成立は2025年6月18日、公布は6月25日、施行は2025年9月25日です。
誘導行為の禁止に罰則はありますか?
ギャンブル等依存症対策基本法の全文を確認した限り、罰則を定める規定は置かれていません。ただし賭博そのものは刑法185条・186条の対象であり、警察庁は摘発事例として客、決済代行業者、アフィリエイター、運営者を挙げています。禁止規定に罰則がないことと、安全であることは別の話です。
無料版やボーナスだけなら問題ないのですか?
警察庁は、「有料版」だけでなく「無料版」や「無料ボーナス(ポイント)」であっても利用をやめるよう呼びかけています。当サイトも無料版だから安全という説明はしません。
ギャンブルの問題で相談したい場合はどこに行けばいいですか?
依存症対策全国センター(独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが運営)のサイトで、全国の相談窓口と医療機関を検索できます。あわせて、各都道府県・政令指定都市に設置された精神保健福祉センターでもギャンブルの相談を受け付けています。
まとめ(結論)
日本国内から賭ければ、サイト側がどの国の免許を持っていても刑法185条の問題になります。2025年9月25日からは誘導行為も禁止されました。第九条の二自体に罰則はありませんが、刑法の規定は働いています。
困りごとの窓口は依存症対策全国センターの相談窓口検索と、各都道府県の精神保健福祉センターです(責任あるプレイ)。
上のボタンはアフィリエイトリンクです。当サイトはプレイを勧めるものではありません。日本では20歳未満のギャンブルは禁止です。
確認済み 2026-09-22(確認方法)
刑法185条・186条はe-Gov法令検索の法令APIで取得して引用。ギャンブル等依存症対策基本法も全文を取得し、第九条の二の存在と罰則規定がないことを確認。法律番号と日付は参議院の議案情報で照合、「無料版」と紹介サイトの表現は警察庁のページから引用しました。
情報源
- e-Gov法令検索 刑法 第百八十五条・第百八十六条(法令API、2026-09-22)
- e-Gov法令検索 ギャンブル等依存症対策基本法 第九条の二および全文(2026-09-22)
- 参議院 議案情報(令和7年法律第76号、2025-06-18成立/2025-06-25公布、2026-09-22)
- 警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」(2026-09-22)
- konibet.com フッター — 保存版 2024-11-13(アンジュアン ALSI-142311015-F12)/公式 2026-09-23(Dash Synergy LLC、N138/2)
- ぎふチャン・中日新聞 2025-08-28 — 岐阜県警によるまとめサイト運営者2人の逮捕(常習賭博ほう助)
確認できなかったこと
第九条の二が情報サイトやアフィリエイトリンクにどう運用されるかを示す所管庁の解釈・通達は、作成時点で確認できませんでした。そのため条文と警察庁の記載の引用にとどめています。